2004年1月16日「浦佐毘沙門堂の裸押合の習俗」が、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選定されました。

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多聞青年団 団則

第1条 本團は、毘沙門天の伝統的裸押合大祭を行うため、誠意を以てこれに奉仕し、併せて郷土発展に寄与することを目的とする。
第2条 本團は浦佐多聞青年團と呼称する。
第3条 本團の事務所は、浦佐普光寺内に置く。
第4条 本團の團員は、南魚沼市浦佐、五箇、鰕島に在住する義務教育終了後、満30歳までの男子を以て組織する。
第5条 團員の法被は個人管理とし、退団するときは、團長に返却する。なお、紛失した場合は速やかに團長に届け、事情によっては個人負担とする。
第6条 本團に役員として、團長1名及び次の役員を若干名置く。
副團長、会計、庶務係、内務進行係、外務進行係、内陣係、ローソク係、警備係、救護係、ニュースおねり係。
第7条 本團に顧問若干名、会計監査員2名を置くことができる。
第8条 新團長及び2期下の團長候補者は現團長の承認を得て、定例総会において決定する。
第9条 1.團長は本團を代表し、浦佐多聞青年團行事を統括する。
2.顧問は團長の諮問に応じる。
3.副團長は團長を補佐し、團長事故ある時はその職務を代理する。
4.庶務は、庶務に関する一切の事務を処理する。
5.会計は、本團の全ての収支を正確に記載保管し、報告する。
6.その他の各係長は團員を掌握し、各自任務を遂行する。
7.会計監査員は、本團の会計を監査し、総会において報告する。
第10条 役員の任期は1ヶ年とする。
第11条 本團の会議は團長がこれを招集し、次の会議を行う。
1.定例総会は、毎年3月4日に開くものとする。
2.臨時総会・役員会・幹部会は必要に応じて開くものとする。
第12条 本團の会議の成立は、出席者を以て成立する。
第13条 会議の議事は、出席した團員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第14条 本團の團則は、総会の決議で修正するところによる。
第15条 本團の会計年度は、毎年の定例総会に始まり、定例総会に終わる。
附則 この團則は、交付の日より施行する。
改正 S45.2月 52.2.13 54.2.25 57.3.4 63.2.7

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